長期滞在に関する重要な「3ヶ月ルール」
日本に中長期滞在する外国人の場合、国際免許での運転に以下の制限があります。
外国で取得した有効期限内の国際免許証を持っていても日本国内に住民票がある方は無免許運転になる場合があります。
- 連続して3ヶ月以上日本国外に滞在しなければ、新たな国際免許を取得して再入国しても、日本での運転有効期間はリセットされません。
- 日本国内に住民票がある方が日本から出国し、3ヶ月未満で再上陸した場合は、その日から運転することはできません。
国際免許の「3ヶ月ルール」(通称:再入国ルール)は、2002年(平成14年)6月1日施行の改正道路交通法(第107条の2)によって導入されました。
既に20年以上前から施行されています。
いまさら知らなかったでは済まされません。 - 無免許運転で逮捕されたときの罰則|逮捕されるケースと逮捕後の流れ
詳しくは警視庁の公式サイトでご確認ください。

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